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​お葬式と遺言

 私には、僧侶としての一面もあり、時々お葬式に出仕することもあります。お釈迦様が悟られた真理には「四苦」つまり「生老病死」の苦しみ、そして「四苦八苦」という言葉で慣用句となっておりますが、その四つの苦しみに更に加えた四つの苦しみ(合わせて八苦です)の中に「愛別離苦」というものがあります。これは「愛する人ともいつかは必ず別れなければならない苦しみ」です。お葬式とは、大切な家族を送るという「愛別離苦」そのものだと、お葬式に出仕するたびに思います。

 大切なお父さんであったり、お母さんであったりを、その子供たちである兄妹・姉妹の方々を始めとして縁者の皆さんが嘆き悲しんでおられる、心にぽっかり空いた空洞感と言葉に出来ない悲しみを、故人を供養し無事にお送りするとともに、それらを出来る限り癒して差し上げることも僧侶の役目だと思っております。

 しかし、一方でお葬式の時には血縁者の方皆さんが一体となっておられるにも関わらず、いざ相続となると、悲しいことにあれほど仲が良かった兄弟姉妹が、罵り合い、憎しみ合うという場合もあります。故人としては我が子たちがこのような事になることほど悲しい事はないでしょう。

 近頃「エンディングノート」という言葉をよく耳にするようになりました。エンディングノートの本も多数発行されています。簡単に申しますと、自身の死に備えて希望を書き留めておくノートです。

 エンディングノートは後々の家族にどのようなことを伝えておきたいか、自身でまとめられるにはとても有効な手段であると考えてよいでしょう。しかし、間違えてはいけないのは、エンディングノートは「遺言書」そのものではないということです。正しい「遺言書」を作成しておきませんと、法的な効力はありません。一つの方法としてエンディングノートを書きとめることによって自身の考えをまとめ、その後専門家の知識を借りながら法的効力のある遺言書を作成する事が考えられるでしょう。

 人間はなかなか自分自身に将来必ず振りかかる「死」について考えません。しかし、遺言は大切な子供たちや愛する家族の将来を守るための、大切なものであることを考えておく必要があるでしょう。

​                          平成28年7月1日

お墓と納骨

 少子化の影響で、お墓を管理する人が少なくなってきました。

 かつては、お墓と仏壇は、普段は離れ離れになっている親族が、法事などで集い、それらを中心としてご先祖様に感謝するとともに、今生させて頂いている血縁者の絆を一層深めたものだったように思います。

 私の故郷では「墓守り」と言いまして、子孫が仕事などの転居で故郷を離れるとしても、1人は必ず生まれ故郷か、あるいは故郷の近くに住んで、彼岸やお盆、そして年末。またのみならずご先祖のご命日には、必ずお墓掃除とお墓参りをするという風習が残っておりました。

 少子化とともに核家族化が進み、特に都会では「墓守り」をする人が少なくなっているのが現状だと思います。または、縁者がいなくなり、「無縁仏」と呼ばれるお墓も多くなってきました。

 よく寺院では「納骨」「永代供養」という言葉を掲げているところをよく見かけます。

 事実、ご先祖様のご供養が難しい場合は、寺院にお願いすることは必要なことであろうと思います。

 

 ただ、あまり知られていないことですが実際にお墓からご遺骨をお寺に預けるという場合(つまりお骨をある場所からある場所に移す場合)、役所への届け出が必要なのです。届け出をせずに「改葬」をするケースがまま見られます。

 また、公営墓地において「墓じまい」をする場合も各種手続が必要となってきます。

 ご先祖様のご供養のためにも、生かせて頂いてる子孫の勤めとして、しかるべき手続きを踏んで、ご先祖様に感謝するとともに、ご先祖様のお引越しをお手伝いしたいものです。

​                    平成28年7月7日

​お酒の提供と法律

 私は、もう10年ぐらい前に手術をしたのですが、その時、大学病院に1ヶ月ばかり入院しました。1ヶ月もお酒を飲まないと、元々アルコールに弱い人間は飲めなくなるらしく、今ではお酒はほとんど呑めません。

 それ以前、20代の終わりから30代の初めまでぐらいは、非常に忙しい職場で、まず終電に乗れることなど無く、職場を出るのが大体深夜の2時、遅くて明け方4時ぐらいという生活を続けていました。

 もちろん、そんな時間に職場を出るわけですから、同僚と「ちょっと軽く飲んで行こうか」となるわけです。そして場合によっては「もうこんな時間だし、朝まで飲んでそのまま仕事に行こう」とかなったりもしていました。そして朝になるとちょっと「汗臭い」ワイシャツのままで、また「塾した柿のような匂い」の息で出勤していたものです。

 何かのはずみで午後10時に仕事が終わったとしても、「おーっ!今日は奇跡的に仕事が早く終わった!さて、では呑みに行こう!!」と結局帰宅は残業した時と同じような時間になるか、またはそのまま飲み屋から出勤となったりしたものでした。今考えればバカなことをしていたものです。

 

 さて、これは最近の「商工新聞」という新聞です。

 この新聞にかぎらず、ここの所、よく全国紙紙上を賑わしている問題を取り上げたいと思います。

 

 

 スナックに行けば、大体チーママが席についてくれてお酌をしてくれたり、ママがカラオケのデュエットのお相手をしてくれたりして、独りでふらりと立ち寄っても楽しいものです。たとえ私が「お酒に弱い」と言ってもやはり時には「不飲酒戒」を破ってでも一杯のビールを求めて立ち寄ることがあります。

 しかし、上記のようなサービスには「風俗営業許可」と取る必要があります。

 また深夜0時以降に酒類を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届け出を行う必要があるのです。

 風俗営業は深夜0時までと定められていますので、風俗営業許可と深夜酒類提供届出の2つを行うことは基本的に出来ませんが、飲食店経営者の方はよく気をつけなければなりません。

 「これぐらいで・・・」とはいえ定められたものは定められたもの。自分自身の身を守るためにも、隙のないような経営を心がけたいものです。

​ もちろん士業にも当てはまりますが。

​                                         平成28年9月25日

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